2000-11-27 第150回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
○政府参考人(渡辺好明君) 制度問題を申し上げますと、この買収は強制的に行われる性格のものでございまして、国が買収令書を交付いたしまして、対価は支払いまたは供託することになっております。近隣の農地価額を基準にいたしまして対価は国が決めることになりますので、そうした御心配はないのではないかなというふうに思いますが。
○政府参考人(渡辺好明君) 制度問題を申し上げますと、この買収は強制的に行われる性格のものでございまして、国が買収令書を交付いたしまして、対価は支払いまたは供託することになっております。近隣の農地価額を基準にいたしまして対価は国が決めることになりますので、そうした御心配はないのではないかなというふうに思いますが。
それから、最後におっしゃられました国の買収でありますが、これはもちろん要件を確保するためのプロセスの一番最後のところに来るわけですけれども、売却自身は国が買収令書を交付いたしまして、対価を支払い、または供託することによって所有権を取得するという強制的なものでございますので、そこのところは、相手が農業者でない場合あるいは生産法人でない場合には許可が出ません。
○受田委員 農地法の十三条三項に、十一条に規定した買収令書を交付しなければならないことに対する具体的な規定が書いてありますね。いま局長が言われたとおり、国が買収令書に記載された買収の期日までに対価の支払いをしないときは、その令書は効力を失う。だから現実の問題として、令書の交付期日以後に買収の期日を示さなければならぬということになるわけです。これが現行農地法の精神です。
○和田(正)政府委員 いま私が申し上げましたのは、買収令書に記載をされました買収期日以前に所有者がなくなり、その相続人にも知らされていなかったケースについて申し上げたのでございまして、先ほど来先生が言っておられますのは、買収令書に記載された買収の期日には、その方は生存しておられて土地の所有権は持っておられた。ただ、たまたま事務的な手続として買収の令書の交付が少しおくれた。
○受田委員 そうすると、いま指摘した、買収令書が交付されたときには死亡者であった、だから死亡買収という、それは無効だ、こういうことになりますと、これは買収令書は無効ではございませんかね。
あるいはまた勧業銀行に保存しておりました支払い一覧表もすでにもう十年過ぎたので、大体もう廃棄したというような話もございまするし、あるいは県にあります買収令書の控え等というようなものも、これもおそらくはだいぶなくなっておるんではなかろうかというような状態でございます。
○政府委員(徳安實藏君) 必ずしもこの農業委員会にある書類ばかりではございませんで、やはり上から末端まで同じような書類も、ずっとある程度まで共通したものもございますから、県にも、先ほど申し上げましたような買収令書や控目録等も全部そろっておるようでありますので、どうしても協力してやらないという、こちらのほうから幾らお願いしてもだめだとおっしゃるところには、違った形で調査をやらなければいかぬと思います。
いわゆる買収令書なり、あるいは売渡令書は農業委員会の末端ではありますが、しかしこれは名寄せはされておりません。どの地主に対してどの地主が幾らの面積をだれに対してやったというふうに整理はされておらないのであります。これが実情であります。従って少なくともまじめな調査をしようとするならば、この名寄せ調査を予備調査として第一にやらなければならない。
それは御承知の通り農地解放をやりまして、そうして各委員会ごとに買収令書なり買上令書というものは一応整理してあります。しかしこれは個々の地主別には整理はしてありませんよ。これは皆さんもよく御存じだと思います。私どもは村長をやったからよくわかっておりますが、整理してありません。これをほんとうに実態をつかむというならば、まず第一段として全部の名寄せをしなければだめです。
処分の追及力の点に関しましては、保安林整備臨時措置法の第六条の規定のみでは、催告、買入れ申込みあるいは買収令書の交付等の手続は、現権利者が第三者に権利を移転した場合には、その承継人に追及し得ないこととなつておる。
中央森林審議会において対価を決定する場合に、これは審議会の議を経てとありますが、単に議を経るだけでなくて、審議会の議が買収令書に載せられる内容になるというふうに伺いましたが、そうでありますと、対価を決定するにあたつての資料調査ということは、おそらく地方行政庁の資料に基くものであろうかと思います。
しかしながら委員会といたしましては、同年の十月二十六日に買収令書を発行いたし、十一月八日に買収金を支払つたのでありますけれども、受領いたしませんので、金沢地方裁判所に供託しております。昭和二十七年七月五日に金沢地方裁判所におきまして判決があり、県農業委員会並びに石川県知事の勝訴となりまして開拓適地に決定いたしたのであります。
ところが換地処分が済むと一緒に買収令書が実は来ているんです。ところがその買収令書は非常に安い価格で実は来ているんです。これははつきり申上げて、場所も申上げてもよろしうございますが、これは霞ケ浦沿岸の土地でございますが、九町二反八畝、それの買収令書が三万七千円、それから三十六町九反、これが三十六万円、それから六十町四反、これが四十七万円、こういう安い価格で以て実は買収令書が今来ているんです。
買収漏れの農地及び牧野の買収期日は、講和発効の日——今のところ四月中の見込み——以前に定められたることはもちろん、買収令書の交付後、発効以前に完了するというようなことを、農地局長名で四月の三日付で出されておる。
それによりますと、この前の告知のあつたということがかえられまして、「昭和二十五年七月三十日までに買収計画の承認を行い爾後買収令書の交付が遅れているものについては、旧価格のまま買収令書の交付を行えるよう措置した規定である」。このようになつておりまして、ここに違いがあるのであります。次官の通牒と局長の指示が食い違つておりまするので、この点はどうなつておるのか。
○説明員(小林英三君) 私の方としは、只今御質問になりましたように、元の所有者に償還するという建前で、農地買牧令書第二項にございますように、農地買収証明書も含んだこの農地買収令書ということにしたわけでございまして、只今のお話のような不正の業者に、不正と申しますか、そういうのを買つた現在のものに対しては償還するということにしてはおらないのでございます。
○藤野繁雄君 告示の五番目によつて見ますというと、農地買収令書を示さなくてはできないのでありますが、不幸にして買收令書を紛失したというようなことであれば、今回の償還はして貰うことができないのであるかどうか、その紛失したところのものの処置についてお伺いしたいと思うのであります。
○説明員(小林英三君) この点につきましては、これまでも大分買収令書を紛失した方もあるようでございます。併しこの買収令書の紛失につきましては、農地委員会なり或いは県の方で令書の写しを再発行して、令書でなくて、その確かにしたという証明書を出しておるようでございますので、それを以て充て得るように、私の方としては事務的にはやらしておる次第でございます。
ところが現行法の地主、自作、小作という階層区分に從つて新しく選挙人名簿を作成するといたしますと、事務的に買収令書や賣渡通知書の交付が遅れており、過渡期にありますために、所有権が旧地主にあるか新自作にあるかということについて、疑問の場合が少からずあるわけであります。
そういうわけで、縣權が發行した買収令書を受取るか、受取らないかということは非常に大きな問題になるのです。地主で自分の土地を買収されることを好まない人は故意に郵便物を受取らないのですが、そういう場合には、法文としては、公害によつて同じ處置をするというようなこともありますけれども、何とか郵便を受取らせる方法があるかということを参考までにお聽きしておきたい。